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相続した土地の整理 | 制度を知る

相続した田舎の土地は、
国に引き取ってもらえる?
相続した土地は、
国に引き取ってもらえる?

「相続土地国庫帰属制度」の条件と費用を、
古家がある場合や売却との違いも含めて整理します。

田園の中にたたずむ古い家のイメージ
相続した土地に、建物や管理上の課題がある場合は制度の条件確認が欠かせません。

相続した土地を手放す方法の一つに、国に引き取ってもらう制度があります。ただし、希望すれば必ず引き取られるわけではありません。土地の状態や権利関係などに審査があり、申請時と承認後の費用もかかります。

制度の対象は「土地」。建物は対象外です

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地について、一定の要件を満たす場合に法務大臣の承認を受け、所有権を国庫に帰属させる制度です。2023年4月に始まりました。

大切なのは、土地を国が無条件で引き取る制度ではないことです。申請できる人や土地の要件が法律で定められ、法務局での事前相談と審査を経ます。土地に建物がある場合は申請できないため、古家が残る実家では、建物の扱いを先に確認する必要があります。建物を解体すれば必ず承認される、という意味ではありません。

先に知っておきたいこと「家を含めて国に渡す制度」ではありません。土地の状態・権利・費用を確認してから検討します。

検討する場合の流れ

  1. 現状を確認土地・建物・権利
  2. 法務局へ相談要件と必要書類
  3. 申請・審査土地ごとに判断
  4. 承認後に納付負担金を支払う
申請から承認までには審査があります。すべての土地が承認されるわけではありません。

申請前に確認したい3つの条件

  1. 申請できる人か

    相続や相続人への遺贈によって土地を取得した人などが対象です。共有地は共有者全員で申請する必要があります。

  2. 土地に建物や障害物がないか

    建物がある土地、通常の管理や処分を妨げる物がある土地などは、申請段階で却下となる場合があります。

  3. 管理に大きな負担が生じないか

    境界や所有権に争いがある、管理に過分な費用・労力がかかる崖がある、土壌汚染や埋設物があるなどの場合、審査で不承認となることがあります。最終的な判断は個別の状況に基づきます。

古家と土地の境界を描いた水彩挿絵
建物の有無や土地の状態を、申請前に確認します。

「田舎だから対象外」「建物を壊せば大丈夫」と一律には言えません。法務省の要件に照らして、土地ごとに確認が必要です。

費用は申請時と、承認後の2段階

申請時1筆につき
14,000円

審査手数料。申請後に取り下げたり、不承認となったりしても返還されません。

承認された後別途、負担金

土地の種目などに応じて算定される、管理費用相当額の納付が必要です。

このほか、要件を満たす状態に整えるための測量・片付け・解体などが必要になることがあります。必要性や金額は土地の状況によって異なるため、申請前に法務局や専門家へ確認してください。

国庫帰属と売却、どちらを考える?

国庫帰属制度

  • 審査に通った場合に土地の所有権を手放せる
  • 申請手数料と承認後の負担金が必要
  • 建物がある土地は申請できない

売却・買取の相談

  • 買主が見つかれば、土地や建物を一緒に整理できる可能性がある
  • 価格や売却の可否は立地・状態で異なる
  • 仲介と買取で条件や進め方が異なる

どちらか一方に決める前に、土地の状態、建物の有無、権利関係、費用を並べて確認すると判断しやすくなります。売却できるか分からない段階でも、まず現状を整理する方法があります。

迷ったら、まずは土地と建物の現状整理から

最初に、次の情報を分かる範囲で集めておくと相談が進めやすくなります。

  • 土地のおおよその所在地と地番(分かる範囲で)
  • 建物の有無、現在の状態
  • 相続登記や共有者の状況
  • 固定資産税の納税通知書や登記事項証明書

書類が手元になくても、所在地や困っていることから整理できます。リブレステートでは、福岡県を中心に県外の物件も相談を受け付けています。売却・買取の可否は物件ごとに確認し、対応が難しい場合や費用がかかる場合は事前にご案内します。

机の上に広げた土地の図面と鍵を描いた水彩挿絵
手元にある資料や、分かることからご相談ください。

売却を決める前のご相談も受け付けています

相続した家・土地のことを、
まずは一緒に整理しませんか。

物件の所在地と現在の状況を伺い、次に確認したいことをご案内します。

家・土地のことを相談する ↗福岡県を中心に、県外の物件もご相談いただけます。

参考資料

制度の内容・費用は、申請前に法務省・管轄の法務局で最新情報をご確認ください。この記事は制度の一般的な概要をまとめたもので、個別案件の法律・税務上の判断を行うものではありません。
最終確認日:2026年10月20日